大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和34(オ)757 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士矢部善夫、同松尾菊太郎の上告理由第一点について。

しかし、所論のごとき事情があつたとしても、必ずしも被上告会社が訴外Dにそ

の商号の使用を黙示的に承諾していたと認定しなければならないものとは認められ

ない。その他原判決およびその引用する第一審判決の事実の認定並びに証拠の取捨、

判断に所論の違法は認められない。それ故、所論は採ることができない。

同第二点について。

しかし、原判決の所論説示は、挙示の証拠並びに争のない事実に照しこれを正当

として是認することができる。されば、所論は、結局原審の裁量に属する証拠の取

捨、判断を非難するに帰し採るを得ない。

同第三点について。

しかし、原判決並びに原判決の引用した第一審判決は、挙示の証拠の取捨、判断

を示し、結局本件取引は控訴会社(上告会社、原告会社)と訴外Dとの間に行われ

たもので、Dに被控訴会社(被上告会社、被告会社)を代表し代理する権限がなく、

また、被控訴会社はその商号を使用して営業をなすことにつき同人に明示又は黙示

の承諾を与えなかつた旨を判示していることがその判文上明瞭であつて、その理由

に欠くるところが認められない。それ故、所論も採ることができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

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裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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